運転免許更新日ぐらいは覚えておけよ、坂上さん



免許の更新が平日で、都合がつかないと言うが、誕生日の前後2ヶ月の余裕もあり、また、最悪は、土日に免許センターで更新ができる。制度的には問題ない。

しかし

更新を忘れて、免許が失効してしまう人も多い。

最近会社でこんな事件があった。「3年前に免許が失効したまま、つまり、無免許運転で事故を起こし、懲戒免職となった。」会社では、再発防止ということで、全社員の免許の確認を実施した。さすがに、無免許運転者はいなかったが、免許を持っていない人の中に、更新を忘れたという人が何人かいた。

失効後6か月以内に限り、所定の講習を受講することにより学科試験、技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば運転免許が再取得できます。
やむを得ない理由があった場合、失効後3年以内、病気による入院や海外への留学などやむを得ない理由があって失効後6か月以内に手続できなかった方は、その理由が止んでから1か月以内に限り、所定の講習を受講することにより失効後3年以内であれば学科試験・技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば運転免許が再取得できます。
救済制度を活用して、くれぐれも、無免許運転だけはしないようにしたいものである。
ちなみに、無免許運転は、
無免許運転は重大な交通違反のため、非常に重い罰則が課されます。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。




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