スマホを見ながら自転車運転、野放しにするな自転車運転


茨城県つくば市の県道沿いの歩道で6月、歩行者の団体職員男性(当時62歳)が、無灯火のマウンテンバイクにはねられて死亡する事故があり、県警が、運転していた同市の男子大学生(19)を重過失致死容疑で水戸地検土浦支部に書類送検していたことが23日、捜査関係者などへの取材でわかった。(ライブドアニュース)

ルール違反


自転車を運転中にスマホを見ているとは、殺人行為である。

わたしの友人は、自動車の場合は、信号待ちで、スマホで、時刻を確認していただけで、検挙された。

自転車には、ルール違反に対する、取締が甘いのである。

右側通行、歩道 通行、歩行者に呼び鈴鳴らすなど、どれも、ルール違反なのである。

先日、前を走行中の車の左側を走っていた自転車が、急に右折して、自動車と衝突した。

自らが曲がる方向も、見ずに、飛び出すとは、自殺行為である。

自転車をはねた運転手もかわいそうだ。

自転車が通行してはいけない歩道を歩いてると、呼び鈴を鳴らして、邪魔だという。

「おい、おい、ここは、右側だそ。」

自転車は軽車両である


歩行者用の信号が青でも、車両用の信号が青でも、どちらでも、自転車は、大手を振ってい進む。

車両用の信号に従うべきだ。

なぜならば、自転車は、軽車両だからである。

道路交通法において「軽車両」とは、人や動物の力で走行する車、動物や車に牽引される車・そり、また牛や馬のことを指す。原動機の付いていない車は、概ね軽車両に該当する。
自転車は、道路交通法において、軽車両の中に含まれる。
そのため、軽車両に適用される道路交通法の規定や交通規制は、基本的に自転車にも適用される。 

自転車の免許制導入へ


だれでも、手軽に、交通ルールを知らなくても、乗れるしくみが問題なのです。

左側通行などの基本的ルールも知らずに、時速30kmで、町中を走行するという、凶器のです。

凶器=自転車を運転するには、免許制度を導入して、しっかりとルールを教え、ルール違反をしたら、自転車に乗ればいというペナルティーをかすべきです。

まとめ


先日、制限速度30kmの道路を走行中、自転車に抜かれたのである。

自転車が、制限速度オーバーで捕まった話は聞いたことがない。

このまま野放しでいいのか、自転車、1日も早く、免許制度の導入を実現してもらいたいものです。



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